事業領域
特定技能制度とは
「特定技能」とは、2019年4月に導入された新しい在留資格です。日本国内において、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足が深刻化する14業種に対応するため、外国人の就労が解禁されました。
「特定技能」と「技能実習」は、名前が似ていることから同じような在留資格だと思われがちですが、目的や認められる活動が大きく異なります。
「技能実習」と「特定技能」はどう違う?
技能実習(団体監理型) | 特定技能 | ||
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在留資格 | 技能実習1号 2号 3号 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
目的 | 本国への技能等の移転による国際貢献 | 深刻化する人手不足への対応 ※労働力 | |
送出機関 | 外国政府の推薦または認定を受けた機関 | なし | |
対象職種・分野 | 最大3年間(または5年間)受け入れ可能な職種 82職種148作業 *技能実習制度移行対象職種・作業 R2.7.17日現在 厚生労働省HPより |
14分野 ①介護 ②農業 ③漁業 ④飲食料品製造業 ⑤宿泊 ⑥外食業 ⑦建設 ⑧ビルクリーニング ⑨素形材産業 ⑩産業機械製造 ⑪電気・電子機器関係産業 ⑫自動車整備 ⑬航空 ⑭造船・舶用工業 |
⑦建設 ⑭造船・舶用工業 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内、2号:2年以内 技能実習3号:2年以内(合計:最長5年) |
上限:通算5年 (1年、6ヵ月、4ヵ月毎に更新) |
更新回数に制限なし (3年、1年、6ヵ月毎に更新) |
転職 | 原則不可。 ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合、2号から3号への移行時は転籍可能 |
同一の業務区分内または試験よりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転籍可能 | 〇 |
賃金 | 日本人と同等以上 | 日本人と同等以上 |
特定技能外国人と受け入れ企業の双方をサポート
特定技能外国人を受け入れる企業は、雇用に際して様々なサポートをすることが義務付けられていますが、複雑な支援体制を整備することは大きな負担です。そこで、国の認可を受けた登録支援機関と契約し、支援計画の実施を委託することをお奨めします。
当社マッチメーカーは、別途運営している技能実習生受け入れ事業のノウハウを活かした外国人支援計画の作成や社会生活上の支援、宅地建物取引業のライセンスを活かした住居選定の支援など、受け入れ企業と特定技能外国人の円滑な活動をワンストップでサポートできる登録支援機関です。